特定調停とは、簡単に言うと任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。
任意整理は法律家(弁護士・司法書士)に依頼すればあとはお任せでいきますが、特定調停は基本的に多重債務者本人が動きます。
借金の減額については法律家に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。
過払いの請求はできません。過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。
- 毎月の支払金額や返済総額が減額されます。
- これまでの利息を減額し、これからの利息をカットすることで借金を減額します。
- 手続後は取立てが一切止まります。
- 法律家に依頼しない分費用が安くできます。
- 手続きした後は、取立てが止まります。
- 調停委員が進めてくれるため、直接の交渉をする必要はありません。
- 借金を減額したり、金利をカットできます。
- 自己破産のような各種の資格制限がありません。
- 一部の借金のみを整理することもできます。
- 多重債務者本人が裁判所などに動いて手続きをしなければなりません。
- 時間を自由に使える立場でないと大変です。
- 過払い金の請求はできません。
- 他の方法に比べ、借金(一部・全額)の免除はありません。
- 利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲でしか、借金が減額されません。
- いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
- 借金総額が少ない場合。
- 債権者が少ない場合。
- 自分で動ける時間と余裕がある場合。
- ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難な場合。
上記は一般的な内容ですが、実際の対応は相談者の状況によってさまざまです。
ご自分の状況や解決策について詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。
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