金銭にかんするQ&A

ここでは、金銭にかかわるさまざまなトラブルについて解説します。
Q 保証人はどこまで保証すればいいの?
連帯保証人は全額返済請求されます。保証人は借金した人と同じ責任を背負います。
借金をした人が返済をしない場合、代わりに借金を返済する契約のことを「保証」といいます。金融機関から借金をする際は「連帯保証人」を立てるよう要求されることが多いのですが、決して「この人が借金をしたことを認めます」程度の話ではありません。
人の借金を「保証」するということは、保証人として借金を背負うことです。とくに「連帯保証」の場合、おカネを貸した金融機関は、借金をした人が逃げて直接連絡が取れないときなど、本人を飛ばしていきなり連帯保証人に返済を要求することもできます。当人に請求してくれと債権者に頼んでも、債権者には取り合う義務はありません。保証人になるのは極力避けたほうが無難です。
保証人にならざるを得ない場合には……
そうはいっても、親しい友人や家族に涙ながらに頼まれれば断れないのが人情。しかし、冷静に状況を見極めましょう。
まず、借金する人が、どこから、何のために、どの位の金額を、利息はどの位で、いつまでに返済するのかをよく確認します。「保証」と一口にいっても単なる「保証」なのか、「連帯保証」または「根保証」なのかも必ず確認しましょう。これらは背負う責任の範囲がまったく異なります。
保証人になる場合は、その人と同じ条件で借金を背負う(債務を負担する)ことになるという自覚を持ってください。
ひとつ間違えばあなたが多重債務者となって、大切なものを失うこともありえるのです。
Q 自己破産をすればどんな借金でもなくなるの?
ギャンブルや浪費でできた借金はチャラにならないこともあります。
借金が返済しきれなくなったとき、債務を免除してもらう方法が自己破産です。
具体的には、地方裁判所に「破産手続開始・免責申立書」を提出し、破産手続開始決定(以前は破産宣告と呼んだ)のあと、「免責」の手続きを踏み、初めて債務が免除されます。自分で「破産しました」と宣言しただけでは無効なので要注意です。
最近は多くの人が自己破産を利用して借金を帳消しにしてもらっていると誤解されがちですが、どんな借金でも免除してもらえるというわけではありません。
ギャンブルや過剰な浪費から債務を負った場合など、道徳的に考えて債務を免除することに問題があれば、免責が認められないケースもあります。
破産したらどんな制限を受けるのか
自己破産の手続きは、「もうどんなにあがいても借金を払えない」という状態になって初めて取る最後の手段です。
全財産を債権者に投げ出して公平に分配してもらい、残りの債務を免除してもらう制度である以上、ある程度は社会生活上の制限を受けることも知っておきましょう。
まず、破産手続開始決定を受けると、家や土地、貯金などの財産はすべてなくなるのが原則。ただし、99万円までの金銭や、生活に不可欠な衣類や家財道具は手元に残すことができ、破産手続開始決定後に得た収入も自由に使うことができます。
その他、引っ越し、海外旅行などで長期的に居住地を離れることを禁止される「居住制限」や、弁護士や税理士、会社の役員などになれない「資格制限」を受けます。ただし、「免責の決定」が確定すると、このような制限もなくなります。
連帯保証人になったが債務者が自己破産したら
借金した多重債務者本人が自己破産したら、連帯保証人は借金の肩代わりをしなくてよくなるのでしょうか?
残念ながらそうではありません。
お金を貸す側は、あくまで貸した金額に利息をつけて返してもらうのが目的です。融資の際に保証人を立てるのもそのためだから、お金を借りた人が破産して返済ができなくなれば、連帯保証人がすぐさま、債権者から債務の支払いを要求されることになります。このようなケースから多重債務におちいる方が後をたちません。
Q 10年以上前の借金は時効になるの?
取り立てがないと借金は消えます。ただし黙っていたら時効になりません。
民事の「時効」の取り決めでは、「一定の期間が経過すると権利を取得する時効」と、同じ「権利が消滅する時効」の2種類があります。
たとえば、他人の土地にもかかわらず、自分の土地と信じて10年以上占有した場合、その土地は自分のものになりますが(自分の土地と信じたことに過失がない場合)、これを「取得時効」といいます。
一方、借金を10年以上返済していない場合、借主は法律上借金を返さなくてよくなりますが、これを「消滅時効」といいます。いくら貸主が返済を請求する権利を持っていても、取り立てずにほうっておけば、やがてその権利は消滅してしまうというわけです。
消滅時効が成立する期間は原則10年ですが、もっと短期間で時効になるものもあります。
たとえば、商取引の債権は5年、医師の治療費や薬代は3年、飲食店の飲み代のツケは1年。
ただし、時効の期間が経過する前に債権者が訴訟を起こしたり、債務者が債務を承認したりした場合は、その時点で時効の進行はストップし、再び振り出しに戻って、時効がゼロから進行することになります。
一方、時効期間が経過したからといって、黙っていたら時効を主張したことになりません。相手に対して、時効の成立を主張する必要があるのです。時効になっても、借金を返済する債務者もいるからです。
時効消滅を主張するには、いつ、誰が誰にあてて、どんな内容の郵便を送ったかを郵便局が証明する「内容証明郵便」などが有効です。
Q 職場や家族に知られずに債務を整理したい
会社は大丈夫。でも同居の家族に知られないようにするのは結構大変。
多重債務者が家族に知られないで借金を整理するのは結構大変です。特定調停や個人民事再生、自己破産など、裁判所に申し立てる債務整理の手続きでは、自宅に通知書類が送られてくるので、親や奥さんに隠し通すことは困難。
なので、おすすめの方法は、裁判所に申し立てず弁護士を代理人に任意整理をすることです。弁護士を通して、貸主に「金利を負けてもらえないか」「払いすぎた金利分を元本に充当して」などの交渉をしてもらうのです。
一方「会社にバレないか」ということですが、これは大丈夫でしょう。仮に自己破産しても、官報にこそ名前は載りますが、会社に通知が来ることはありません。破産の場合、債権者は差押えや強制執行ができないので、会社に給料の差押えが通告されることもありません。会社によっては、破産を理由に解雇しようとするかもしれませんが、破産と労働力の提供は別問題ですから解雇は無効だと主張できます。
Q 身に覚えのないアダルトサイトから請求書が届きました
とにかく無視しましょう。でも証拠書類はとっておきます。
悪質な業者やグループが、架空の請求者を名乗って無差別に根拠のない請求書を送りつける事件が多発しています。法的には何の根拠もない請求なので、心配する必要はありません。
いちばんの対応策は、無視することです。ただ、後々何かの証拠になる可能性があるので、送付されてきた請求書と、それが入っていた封筒などは保管しておきましょう。
それでもなお請求書が届いたり、催促の電話がかかってきたりと、あまりにしつこい場合には、それなりの対処も必要です。
まず、市区町村が設置している相談窓口、消費者センターに相談に行く方法。広範囲に同じ手口を繰り返している業者ならすでに被害届などが出ている可能性もあるので、地元の警察署に相談してみるのもよいでしょう。ただ最近は、裁判所の支払督促という形で請求書を送りつける輩もいるので要注意です。
裁判所を騙る支払督促の悪用手口が急増!
簡易裁判所から債務者に支払命令を出してもらう「支払督促」制度を悪用した架空請求が相次いでいます。架空請求は無視するのがいちばんといわれてきましたが、裁判所から支払督促が届いた場合は、同封の「督促異議申立書」を2週間以内に提出する必要があります。放置していると、相手からの請求を認めたことになるからです。
まず書面を読み、簡易裁判所の電話番号を確認して担当書記官と連絡を取り、事実関係を確かめてみましょう。