任意整理とは弁護士や司法書士が債務者の代理人となって、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉をして、借金の減額を図る方法です。債務者は和解成立後、和解にもとづいて支払いを行います。
- 取立てが一切止まります。
- これまでの利息を減額し、これからの利息をカットすることで借金を減額します。
- 月々の支払額を支払い可能な額に減額し、3~5年で完済を目指します
- 任意整理後の月々の支払いは各債権者(金融業者)に直接行うのではなく、弁護士・司法書士を通して毎月支払うので、“おまとめローン”と似ています。
- 家族や会社の人に知られずに処理が可能です。
- 官報に掲載されず、また裁判所からの通知されることもないため、借金を家族や会社の人に知られずに処理することが可能です。
- 取立て・督促が止まります。
- 弁護士・司法書士から各貸金業者へ受任通知を発送した後は、法律上依頼人への請求が禁止されますので、取立て・催促がストップします。
- 借金の減額や金利をカットできる。
- 和解交渉において現状に合わせた現実的な返済計画を立案してもらうことで、借金を減額したり、今後の金利をカットできます。
- 過払金を取り戻せる場合があります。
- 過去までさかのぼり利息制限法に基づいて金利を再計算して交渉を行いますので、結果的に返済総額が減少します。
- 資格制限がありません。
- 自己破産を行うと破産手続き開始が決定されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなりますが、任意整理では影響を受けません。
- 裁判所へ出頭しなくてよい。
- 一部の借金のみの整理も可能
- 法律家(弁護士・司法書士)に全てを任せることができる
- 借金の減額は利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲内でしか行われません。
- 借り入れが長ければ長い程、減額もしくは過払いの可能性もありますが、1~3年位であればせいぜい将来利息のみです。
- ブラックリストに載るため、数年間は融資の利用やクレジットカードを新しく作ったりすることができなくなります。
- デメリットといえばデメリットですが、考え方一つですので、要は借りなければ何の問題もありません。
- 債権者が話し合いに応じない場合もあります。
- あまり悪質な借り方をした場合、訴訟問題になりかねますが、一般的には専門家(弁護士・司法書士)が間に入れば問題はありません。
任意整理の手続きは以下の流れで行います。
- 依頼者の債務状況を考慮して方針を決定します。
- ※通知が届くと債務者への請求は止まります
- 弁護士・司法書士がサラ金業者から今までの取引経過を取り寄せ(取引履歴の開示請求)、利息制限法に基づいて利息を計算し直します。その後、弁護士・司法書士は計算後の減額された借金の返済について各債権者と交渉をします。
- 各債務者との交渉が成立すれば、和解書を作成した上で、返済を開始します。
債務者は原則として3年~5年をめどに分割で返済することになります。
任意整理とは借金の額を減らして、返済計画に基づき返済を行うことが目的です。したがって不可能な返済計画を立てることはできません。原則として借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。
実際の対応は依頼者の状況によってさまざまですので、まずはご自分の状況をお知らせください。一緒に解決策を考えましょう。
→債務整理の4種類の方法の一覧表を見たい方はコチラ
→任意整理について詳しく知りたい方はコチラ
→個人再生について詳しく知りたい方はコチラ
→自己破産について詳しく知りたい方はコチラ
→特定調停について詳しく知りたい方はコチラ