債務整理の一覧表

■4つの方法の比較
債務整理には4つの方法があります。
下記の表で一覧にしましたのでご自分にあった債務整理の方法をお探しください。
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
特定調停 |
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減額 | 利息制限法の法廷利率で引直計算した額以下。 | 引直計算した額の20%か100万円かどちらか高い額まで。 | 借金をゼロ円にできる。 | 利息制限法の法定利率で引直計算した額。 |
返済方法 | 1年から5年間以内で将来利息なしの分割返済。 | 原則3年、最高5年で将来利息なしの均等返済。 | 原則として、3年36回以内で将来利息なしの分割返済。 | |
適した人 | 他人に一切知られたくない人。裁判所を通したくない人。 | 安定した仕事に就き、収入に大きな変動が予想されない人。住宅ローン、家賃、食費、光熱費を差し引いて、借金の2割を分割返済できる収入のある人。 | 自分の収入では、利息の支払いも困難な人。日常生活をするだけの収入しかない人。 | 自力で借金の整理をする意欲と時間的余裕のある人。家賃、食費、光熱費を除いて、分割返済に回す収入のある人。 |
利点 | 弁護士・司法書士が、債権者ごとに柔軟に借金の減額・分割金額回数を交渉する。 過払金が発生していれば回収もできる。 | 浪費やギャンブルが原因でも利用が可能。借金を2割まで減額して、住宅ローンを支払える人は、住宅を手放さずに済む。 | 借金はゼロ円にできる(税金、罰金、養育費、婚姻費用、故意重過失による損害賠償を除く)。 | 弁護士・司法書士に頼まず、自分で手続きを取ることが可能。費用も安い。 |
限界 | 引直計算した額より大きくは債務を減らせない。任意の話し合いのため交渉に応じない貸金業者に対する強制力はない。 | 申立手続きは、弁護士に頼まないと困難。 再生計画どおりの返済が不能となった場合、破産に移行することがある。 | 自宅、資産価値のある車は手放さなければならない。生命保険も原則として解約。浪費、ギャンブル等が原因の場合、借金が免除されないことがある。 | 引直計算の残高以上に、借金の減額をすることは無理。原則として過払金の回収は行わない。 特定調停終了後、返済が滞ると給料・銀行口座を差し押えられる可能性がある。 |
申立先 | 地方裁判所 |
地方裁判所 |
簡易裁判所 |
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