債務整理の主な方法 topに戻る

債務整理の方法は主に4つ。
あなたに最適な方法が必ずあります。

【 任 意 整 理 】

弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉をして、借金の減額を図る方法です。

〈メリット〉

〇家族や会社の人に知られずに処理が可能です。
〇官報に掲載されず、また裁判所からの通知されることもないため、借金を家族や会社の人に知られずに処理することが可能です。
〇取立て・督促が止まります。
〇弁護士・司法書士から各貸金業者へ受任通知を発送した後は、法律上依頼人への請求が禁止されますので、取立て・催促がストップします。
〇借金の減額や金利をカットできる。

和解交渉において現状に合わせた現実的な返済計画を立案してもらうことで、借金を減額したり、今後の金利をカットできます。

〇過払金を取り戻せる場合があります。

過去までさかのぼり利息制限法に基づいて金利を再計算して交渉を行いますので、結果的に返済総額が減少します。

〇資格制限がありません。

自己破産を行うと破産手続き開始が決定されてから免責が確定するまで、一定の職業につけなくなりますが、任意整理では影響を受けません。

〇裁判所へ出頭しなくてよい。
〇一部の借金のみの整理も可能
〇法律家(弁護士・司法書士)に全てを任せることができる。

〈デメリット〉

〇借金の減額は利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲内でしか行われません。
〇借り入れが長ければ長い程、減額もしくは過払いの可能性もありますが、1~3年位であればせいぜい将来利息のみです。
〇ブラックリストに載るため、数年間は融資の利用やクレジットカードを新しく作ったりすることができなくなります。(要は、借りなければ何の問題もなし)
〇債権者が話し合いに応じない場合もあります。

あまり悪質な借り方をした場合、訴訟問題になりかねませんが、一般的には専門家(弁護士・司法書士)が間に入れば問題はありません。


【 個 人 再 生(個人民事再生)】

生活の基盤として重要な意味を持つ「持ち家」を守りながら借金を減額してもらう方法です。

〈メリット〉

〇マイホームを手放さずに債務整理が出来ます。

個人再生(個人民事再生)は生活の拠点としてのマイホームを守るために創設された制度です。マイホームを手放さずに返済を行うことが可能です。

〇手続き開始後は債権者は強制執行ができなくなります。

裁判所が再生手続き開始の決定を行った後は、債権者は債務者に対する強制執行ができなくなり、すでに行われている強制執行も中止されます。

〇職業制限や資格制限がありません。

自己破産の場合、破産者は免責許可が得られるまでの数ヶ月間は会社の役員や弁護士などになれないなどの職業制限を受けることになりますが、個人再生においてはそのような職業制限や資格制限がありません。

〇免責不可がありません。

自己破産の場合は遊興費(浪費、ギャンブル)などを理由として免責を受けることができませんが、個人再生(個人民事再生)においては、自己破産で免責が受けられない債務者でも免責を受けられます。

〇借金が減額されます。

個人再生(個人民事再生)とは債務を大幅にカットして返済していく制度です。

原則的に債務総額の5分の1(もしくは最低金額の100万円までのいずれか多い額)まで借金が減額されます。

〇通常は他人に知られることがありません。

裁判所は債務者の勤務先が貸主になっていない限り、勤務先に個人再生の通知を行わないため、通常は他人に知られることはありません。弁護士や司法書士(法律家)に全て任せることができます。

〈デメリット〉

〇数年間は融資やクレジットカードの利用ができなくなります。

ブラックリスト(いわゆる信用情報機関の登録情報)に掲載されるまで数年間(5~7年間)は融資やクレジットカード作成の利用ができなくなります。

〇官報に載ります。

ただし、官報を日常的に閲覧している人は少ないですし、また、上でも述べましたが、自己破産とは異なり職業制限や資格制限がありませんので、警備員や生命保険募集員といった職種にも就くことができます。

〇利用条件に一定の制限があります。

個人再生(個人民事再生)を進めるには定期収入がある、予納金を納められるなどの一定の条件を満たす必要があります。

〇手続きに時間がかかります。

裁判所にもよりますが、個人再生(個人民事再生)手続きにはおおむね6ヶ月かかります。

※専門家(弁護士、司法書士)にお願いすれば、即日解決です。

〇住宅ローンについては一切の減額がありません。

住宅ローンに関しては一切の減額がありませんので、再生計画に基づいた返済と同時に住宅ローンの返済もしなければいけません。

〇再生計画の取り消しの恐れがあります。

計画通りに返済できなくなった場合など、再生計画の取消や再生手続の廃止を受ける場合があります。

その場合は破産に移行する可能性もあります。


【 自 己 破 産 】

債務整理の最後の手段です。借金を全部なくすため、債務整理には一番簡単な方法です。

〈メリット〉

〇全ての借金がなくなります。

免責を受ければ借金が全てなくなります。今後、返済をしなくても済むようになりますので、経済的・精神的にも非常に楽な生活を取り戻せます。

〇戸籍や住民票には載りません。

基本的に自分で言わない限り、周囲の人に知られるという事はありません。

〇健康保険証が使えます。

健康保険税は自己破産の対象外ですので、キチンと払っていれば問題なく使えます。

〇運転免許証が使えます。

免許証の場合も特に記載されることはありませんので安心して使えます。

老齢・障害者年金、母子手当てが受けられます。

〇誤解されやすいですが、年金、母子手当て等を受けている方でも、これからの方でも心配いりません。
〇電気・ガス・水道が止められません。

公共料金は、税金と同じく自己破産に入れられませんので、滞納しない限り止められません。

〇アパートや公共住宅から退去させられることはありません。

基本的に周囲に知られることはありませんので、家賃を払っている限り安心して住めます。

〇日常生活に必要な家財・生活必需品(20万円以下)は所持することができます。

身ぐるみ剥がされるイメージがありますが、一般的な生活に支障はありません。

〇子供の就職や結婚には関係ありません。

昔の悪いイメージがまだまだありますが、一般的な就職や結婚に支障はありません。

〇不動産の相続などで制限は受けません。

あくまでも免責がおりた後ですが、問題なく相続できます。

〇車を所有することも自由です。(資産価値の高いものは除く)

免責がおりた後、ローンを組むのは難しいと思いますが、お金をためて持つのは自由です。

〇すぐに取立てが止まります。

申立てを専門家(弁護士や司法書士)に依頼すれば、取り立てはすぐ止まります。

〇自分の子供や、親兄弟に借金の取り立てがいくこともありません。(保証人は除く)

法律的な影響はまったくありません。親の自己破産が子供の進学・就職・結婚等に影響することはありませんし、家族が保証人になっていなければ、家族への取り立てもありません。

〇選挙権がなくなりません。

公民権はなくなりませんので、投票すること、立候補する事もできます。

〇裁判所から会社へ通知されることはありません。

自分で言わない限り、会社にはわかりません。

裁判所や債権者から会社へ破産を通知することはありません。

〇会社を解雇されることはありません。

会社が自己破産を理由に解雇することは法的に認められていません

〈デメリット〉

〇高額な財産は、自分勝手に管理・処分することができない。

要するに、家・土地・車などの金額が高いものは管財人が入りますので、手はつけられません。

〇生命保険について

生命保険の解約金は、財産とみなされますので、債権者の返済金に当てられます。

〇破産から免責までの間、一定の職業制限があります。

破産者になると、弁護士、司法書士、税理士、後見人、保険外交員、警備員 等の資格制限があります。

ただし、免責がおりた後は復権しますので、仕事の再開は可能です。

〇ブラックリストに載ります。

一般的にローンやクレジットを申し込んでも、審査が通りません。機関は基本的に7年間といわれています。

〇官報に載ります。

一般の新聞とは違って、普通の書店には置いてありませんし、普通の人には関係のないものです。

〇市町村役場の破産者名簿に記載されます。

公的な身分証明を発行する為の資料なので、一般の人は見ることは出来ませんし、免責がおりれば名簿から抹消されます。

〇7年間は再度、破産免責は受けられません。

その間、また多重債務者になり、支払いが苦しくなった場合、任意整理はできます。

〇郵便物の転送、開封について

破産管財人が入った場合は郵便物は破産管財人に配達されるので、管財人に開封される可能性があります。

〇転居・旅行の制限

破産者は裁判所の許可なしに住居の移転や長期の旅行は出来ません。


【 特 定 調 停 】

借金総額が多くない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用します。

特定調停とは、簡単に言うと任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。任意整理は法律家(弁護士・司法書士)に依頼すればあとはお任せでいきますが、特定調停は基本的に多重債務者本人が動きます。借金の減額については法律家に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。

手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。

過払いの請求はできません。過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。

〈メリット〉

〇法律家に依頼しない分費用が安くできます。
〇手続きした後は、取立てが止まります。
〇調停委員が進めてくれるため、直接の交渉をする必要はありません。
〇借金を減額したり、金利をカットできます。
〇自己破産のような各種の資格制限がありません。
〇一部の借金のみを整理することもできます

〈デメリット〉

〇多重債務者本人が裁判所などに動いて手続きをしなければなりません。
〇時間を自由に使える立場でないと大変です。
〇過払い金の請求はできません。
〇他の方法に比べ、借金(一部・全額)の免除はありません。
〇利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲でしか、借金が減額されません。
〇いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
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