

「過払い金」とは、消費者金融業者に対して支払った法で決まった上限を超える支払利息(グレーゾーン金利)のことです。
「過払い金」がなぜ起こるかというと、金利を定める二つの法律と、その間にグレーゾーンがあることに起因します。
この二つの法律とは「利息制限法」と、「出資法」という法律です。
問題は、二つとも金利を定める法律なのに金利の数字が違うことにあります。
10万円未満 年20%
10万から100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
上記を超える利息は、超過部分が無効になります。つまり最高でも20%
出資法の金利 貸付額の制限なし29.2%
上記を超えると処罰の対象
上記のように、片や20%以下、片や約30%という違いです。 そしてこの二つの法律の間にある金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。 このグレーゾーン金利が借金を減らす際のポイントです。
ところで「利息制限法」と「出資法」はどちらも上限利率を超えると違法なのに、一体どこが違うのか?
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。
そのため金融業者は「利息制限法」には違反していても何のお咎めもありません。 当然金利が高いほうの「出資法」でお金を貸します。
多くの方がこの高いほうの金利で借り入れをしています。 つまり本来なら払わなくてもいい金利で払っているともいえるわけです。
(※金利についての法律は見直され、高い金利ではできなくなることが決まっているため、現状金融会社はどこも低い金利に変えています)
債務整理をすると、この金利の差額部分、「グレーゾーン金利」部分が 清算され、すでに払ったものとして計算しなおされます。 これを「引き直し計算」といい、これによってすでに払ったと認定されるお金のことを「過払い金」といいます。
多重債務の方は、この引直し計算をすればほとんどの場合過払いが発生しているため、借金の残額と相殺して 借金の額が減ります!
また、かなり多い場合は、余った分が戻ってくる場合もあります。
過払い金が多く発生する目安としては、最低でも5年以上の金融会社との付き合いがあることが前提といわれます。
たとえば10年以上も払い続けていた場合はかなり期待できると思いますが(金額や金利によって不定)、2〜3年ではほとんど期待できないと考えていいでしょう。
たとえば100万円を借り、毎月3万円返済した場合
1) 年利15.0%で計算すると 44回(3年8ヶ月) 返済総額 約1,320,000円
2) 年利29.2%で計算すると 70回(5年10ヶ月) 返済総額 約2,100,000円
↓
その差額は78万円
この差額は年15%以上の超過利息分ですから、基本的には、過払い金として返還請求することができます。 過払い金は、「過払金返還請求」と言う裁判でお金を取り戻します。
返済額も多く、返済期間も10年以上などの場合は何百万という過払い金が戻ってくる場合もあります。ただし、法律家には別の依頼費用が発生しますし、交渉がこちらの思い通りにいくとはかぎりません。その場合裁判になりまた費用がかかります。
詳しく知りたい方はご相談ください。