

ヤミ金融とは、貸金業登録していない金融業者、または貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制に違反する高金利で貸し付けを行っている金融業者のことです。
ヤミ金の金利は、「トヨン」(10日で4割、年1460%)や「トゴ」(10日で5割、年1825%)が一般的であり、中には金利が年1万%を超えるヤミ金も珍しくありません。
ヤミ金がターゲットとしているのは、サラ金やクレジットを利用して既に自分の収入では返済困難に陥っている多重債務者や自己破産者です。
多重債務者が自己破産すると信用情報機関に破産したことが事故情報として登載されるので、借金することが困難になります。また、他の債務整理をした場合も同様でやはり数年は借金ができません。
このため、債務整理しても相変わらず低所得で生活が苦しい人が格好のターゲットとなってしまうです。
ヤミ金は「名簿屋」から多重債務者や自己破産者の名簿を入手して、ダイレクトメールや電話、ファックスなどで融資勧誘を行っています。
以前に比べ、ヤミ金融対策法('03年7月成立)や新貸金業法でヤミ金に対する罰則が大幅に強化されたことにより、都道府県知事登録をしたヤミ金業者は大幅に減少してきています。
現在では、ダイレクトメールや電話で融資勧誘を行い、被害者と顔を合わせることなく、携帯電話で取り立てを行い、「口座屋」から入手した他人名義の預貯金口座に弁済金を送金させる無登録の「非対面型090金融」が多数を占めています。
次に多いのが、電柱やガードレールなどに「即日融資」「ブラックOK」などとチラシを張って宣伝し、電話をかけてきた被害者と直接会って金銭を貸し付ける無登録の「対面型090金融」となっています。
ヤミ金は、もともと犯罪者集団ですので、暴力的・強迫的取り立てを債権回収の手段としています。
ヤミ金の取り立ては、借り手ばかりでなく、家族、親族、勤務先、近隣住民にまで及ぶことが珍しくなく、このためヤミ金の取り立てを苦にして自殺や夜逃げに追い込まれる多重債務者や自己破産者も少なくありません。
ヤミ金を利用してしまったときは、早めに最寄りの弁護士会や司法書士会、専門家に相談することが大切です。
ヤミ金の借金に関しては、'08年6月10日、最高裁判所が、「ヤミ金から借りた元本は一切支払う必要はなく、逆に被害者がヤミ金に支払った金銭は、全額返還請求ができる」とする画期的な判決を出しています。
ヤミ金は多重債務者や借金ができないブラックリストに載った人を対象に犯罪行為を行っているので、積極的に警察に被害届を出したり、刑事告訴を行うことが大切です。
もし予定外の急な出費でお金が必要になった場合は、自治体の窓口に借入の相談をしてみることです。
独自の資格基準を設け医療費、子どもの教育費などの費用を貸し付けている自治体もあります。
社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付」などの利用ができる場合もあります。
また、現在はまだ少数ですが自治体によっては独自でNPO法人や、生協、金融機関、と連携して貸出事業を始めたところもあります。
もしものときに「ヤミ金融」の誘惑に負けないよう、公的機関の借入先を調べておきましょう。