

特定調停とは、簡単に言うと任意整理を自分が裁判所に行ってやるような感じです。 任意整理は法律家(弁護士・司法書士)に依頼すればあとはお任せでいきますが、特定調停は基本的に多重債務者本人が動きます。 借金の減額については法律家に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。 手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。 借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。 過払いの請求はできません。 過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。 |
上記は一般的な内容ですが、実際の対応は相談者の状況によってさまざまです。
ご自分の状況や解決策について詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。