任意整理とは弁護士や司法書士が債務者の代理人となって、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉をして、借金の減額を図る方法です。
債務者は和解成立後、和解にもとづいて支払いを行います。
任意整理の手続きは以下の流れで行います。
任意整理とは借金の額を減らして、返済計画に基づき返済を行うことが目的です。
したがって不可能な返済計画を立てることはできません。原則として借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。
実際の対応は依頼者の状況によってさまざまですので、まずはご自分の状況をお知らせください。一緒に解決策を考えましょう。
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