

個人再生(個人民事再生)とは生活の基盤として重要な意味を持つ「持ち家」を守りながら借金を減額してもらう方法です。
持ち家を手放したくないので自己破産をしたくないという人のための制度といってもよいでしょう。
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●個人再生(個人民事再生)のメリット
- マイホームを手放さずに債務整理が出来ます。
- 手続き開始後は債権者は強制執行ができなくなります。
- 職業制限や資格制限がありません。
- 免責不可がありません。
- 借金が減額されます。
- 通常は他人に知られることがありません。
- 弁護士や司法書士(法律家)に全て任せることができます。
●個人再生(個人民事再生)のデメリット
- 数年間は融資やクレジットカードの利用ができなくなります。
- 官報に載ります。
- 利用条件に一定の制限があります。
- 手続きに時間がかかります。
- 住宅ローンについては一切の減額がありません。
- 再生計画の取り消しの恐れがあります。
●個人再生(個人民事再生)の手続きの流れ
個人再生(個人民事再生)は、裁判所に申立てをしてから再生計画の認可決定が確定するまでことによってすべての手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、手続きは約6ヶ月程度で終了します。
- 1.債権者が住んでいる地方裁判所への申立て
- 債権調査などの手続きを経て、再生計画案(借金の返済計画案)を作成し、裁判所に申立てを行います。債務者は選任された個人再生委員(弁護士)と面談を行います。
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- 2.再生手続きの開始決定
- 面談後、裁判所は個人再生委員から意見を聞いて再生手続きの開始決定をします。通常は申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります
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- 3.債権額の確定
- 債権額に異議がある場合は異議を述べることができます。
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- 4.再生計案の作成と提出
- 債権を調査・確定し、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成・提出します。
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- 5. 書面決議または意見聴取
- 提出した再生計画案に同意するかどうかの債権者の意見聴取を行います。
- 6. 再生計画の認可
- 裁判所が再生計画に対し認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。
- 7. 返済開始
- 再生計画に従って債権者へ返済を開始します。
債務者は、裁判所で認可された再生計画通りに返済を実行すれば、残りの借金は免除してもらえます。
手続きで決められた金額を原則として3年間で返済します。
●個人再生(個人民事再生)、条件の目安
・住宅ローンを除く債務額が合計5000万円以下であること。
・安定した収入があること。
・原則3年間は減額した借金と住宅ローンを返済できるみこみがあること。
・マイホームが住宅ローン以外の担保になっていないこと。
その他にもいろいろあり、実際は相談者の状況によってさまざまです。
ご自分の状況によって債務を整理する方法も変わってきますので、まずは一度ご相談ください。
