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自己破産について

自己破産とは、 多額の借金を抱えて支払いが出来なくなった方を救済するための最後の手段です。

借金を全部なくすため、債務整理には一番簡単な方法といえるでしょう。


●自己破産のメリット


●自己破産のデメリット



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●自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きは以下の流れで行います。裁判所や内容によっても違いがありますが、おおむね申立書類の作成に1ヶ月、裁判所への申立てから免責までに3〜5ヶ月の期間がかかります。

1. 司法書士・弁護士に自己破産の相談・受任
2. 各債権者に対しての受任通知の発送と取引履歴の開示要求
※受任通知が届くと債権者から債務者への催促・取立てが止まります。

3. 利息制限法による引きなおし計算・過払い金の回収
債務者の利息を利息制限法によって計算しなおし、過払い金があった場合は回収します。

4. 債務額の決定と債務整理手続きの検討(受任から1〜3ヶ月)

5. 破産申立て・即日面接
地方裁判所に専門家が申立て手続きを行います。東京地裁の場合で、かつ弁護士に依頼している場合は即日面接が利用でき、破産審問は省略できます。

6. 破産審尋
自己破産の申立てから1〜2ヶ月後に裁判官と面接します。
多くの場合、10〜20人の集団面接の場合が多く、だいたい15分程度で終わります。

■財産がない場合
7. 破産手続き開始決定・同時廃止決定
8. 免責審尋(裁判官との面接)
9. 免責決定 ※借金の支払い義務がなくなります。
10. 官報掲載

■財産がある場合(管財事件)
7. 破産手続き開始決定・破産管財人選定
8. 債権者集会
9. 債権の確定・財産の処分・換金
10. 配当・破産手続き終了
11. 免責審尋(裁判官との面談)
12. 免責決定 ※借金の支払い義務がなくなります。
13. 官報掲載

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